その他事項
<行使価額修正条項>
(1)本第10項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日を言う。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第16項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は544円を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。